2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
非正規で働く多くの女性が仕事を失い、ステイホームが強いられる下で、DV被害が急増しました。ところが、総理の所信表明には、驚くことに、この大問題への言及が一言もありませんでした。これは一体どういうわけか。 日本の男女賃金格差は世界でも異常です。政府統計を基に試算をすると、生涯賃金で一億円近い格差があります。
非正規で働く多くの女性が仕事を失い、ステイホームが強いられる下で、DV被害が急増しました。ところが、総理の所信表明には、驚くことに、この大問題への言及が一言もありませんでした。これは一体どういうわけか。 日本の男女賃金格差は世界でも異常です。政府統計を基に試算をすると、生涯賃金で一億円近い格差があります。
○副大臣(山本博司君) 新型コロナワクチン接種に関しましては、原則として住民票所在地で接種を受けることとしておりますけれども、DV被害等やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期間滞在している方々につきましては、住民票所在地以外において接種を受けることも可能としている次第でございます。
女性に対するあらゆる暴力の根絶のための取組については、DV被害に遭われている方が一人でも多く相談、支援につながることができるよう、相談窓口の周知徹底やDV相談プラスの運用など、被害者支援の充実に取り組んでまいります。 次に、東京オリンピック・パラリンピック開催の影響に関してお尋ねがございました。
○政府参考人(橋本泰宏君) 対象者として想定しておりますのは、低所得の方、生活保護を受けられる方、あるいはホームレスの方、DV被害者の方、あるいは人身取引被害者等の方、そういった様々な生計困難を抱えている方々でございます。
このため、投票人名簿の閲覧制度が運用される際には、選挙人名簿の閲覧制度の運用と同様に、DV被害やストーカー被害の保護が図られるよう、不適切な申請を確実に排除する等の措置が講じられ、厳格な運用がなされるものと理解をいたしております。
こうした深刻な事態、DV被害者が増加している実態を踏まえて、先ほど一定の期間と言った、だから、一年を超える期間の延長、これを検討するべきではないでしょうか。
このDV被害者が加害者に居どころを知られないようにするための措置として、住民票や戸籍の閲覧を制限する住民基本台帳事務におけるDV等支援措置があります。この措置の対象となっている方、現在何人いらっしゃるでしょうか。
精神的、経済的にも困難を抱えるDV被害者の皆さんの負担を少しでも軽減をして、安心して生活することができるように、手続の簡素化、そして支援措置期間の延長、これ強く求めて、質問を終わります。
父母の離婚をめぐる子の養育の在り方について調査審議を行っている法制審議会の家族法制部会におきましても、このDV問題に深い知見を有する研究者の方や、また内閣府のDV問題の担当者が参加しているほか、また、四月二十七日に開催されました同部会の第二回会合におきましては、DV被害者の支援をしている専門家の方からのヒアリングも実施されたと承知をしているところでございます。
その後に、支援ニーズの多様化を踏まえまして、DV被害者あるいはストーカーの被害者も事業の対象として運用するなど、現に様々な困難に直面している女性の保護、支援に大きな役割を果たしております。
また、学校や保育園の休業などで女性の家事、育児の負担が増えた、DV被害が深刻化したなど、コロナ禍は子供を産む性である女性に対する負担や不安を増加させています。今こそ、失業や低所得などで困窮する子育て世代や若い世代への支援、女性に対する支援に力を入れるべきです。
また、コロナの影響で生活に困窮をされた一人親への支援についても、国から二度にわたる支援も行われましたけれども、新たに一人親に限らず両親への子供一人五万円などの支援ということもございますけれども、しかし、現実に考えると、DV被害等で逃げておられるような家庭を守ることが余りにも今難しいということがございます。
加えて、入管に収容される時点でDVの被害の訴えがあったにもかかわらず、通訳を伴った事情聴取も行わず、入管の定める措置に沿ったDV被害者に対する特別な対応も取られていなかったんです。
ただ、我々の現時点で把握をしている限りでは、委員御指摘の、DV被害者という認識で何らかの対応を取っていたという事実は現時点では認められないというところでございます。
例えば、一ページの真ん中あたりですけれども、「その手続においては、DV被害者が心身共に過酷な状況に置かれていたことに十分配慮し、DV被害者の心身の状況等に応じてきめ細かい対応を行うものとする」と。そして、地方局等は、警察、婦人相談所、NGO団体等と連携を図り、そして通訳人の確保とかについて相互に協力するよう努めるものとするとかですね。
続いて、配付資料四を御覧いただきたいんですが、これが、今答弁ありました、当時ですけれども、二〇〇八年七月、法務省入管局が策定した、いわゆるDV被害、DV事案に係る措置要領というものであります。
ですので、児童虐待のことに詳しい専門家、あるいは精神看護の専門家、あるいは若者支援に関わってきた、あるいは依存症の対策に関わってきた、あるいはDV被害者支援に関わってきた、いろんな分野の専門家がチームを組んで、それぞれの得意分野の情報を、あるいは支援の方針を意見しながら、それで意見を集約して支援に生かすことができるという、これ電話だったり面談だったりではできないことがSNS相談においてはできると、そういう
また、これまでの国会質疑でも議論がされたところでありますが、例えば、DV被害者等で、その生命、身体に危険が及ぶような状態にあり、避難を余儀なくされる場合などにおいても、最終的には個別の事案における具体的な事情によるものの、登記の申請をしないことに正当な理由があることは当然あり得るものと考えられます。
○山添拓君 把握していたということだと思うんですけれども、これ、DV被害者ですね。ですから、まず何よりも保護されるべき存在だったと思うんです。しかも、昨年春以降はコロナ対策で収容というのは大幅に減らしていたはずです。なぜ収容したんですか。
元々DV被害に遭っている場合には、家庭内における加害者が外出をしなくなる、長時間共にいるようになるというようなことも大変被害者にとってはつらい状況になります。また、減収あるいは失業など、そういった生活困窮がDVを悪化させるというような傾向もあるのではないかというふうに思っております。
イギリス同様、孤独対策先進国のフランスでは、今、ドラッグストア、全土のドラッグストア二万二千か所で、DV被害者がマスク19というコードを伝えると薬局が警察を呼ぶ仕組みをつくりました。
自殺の原因、動機は様々かつ複合的な場合が多いと思いますが、女性の自殺の背景には健康問題、経済・生活問題、勤務問題、DV被害や育児の悩みなどでございます。また、二十歳未満の自殺の背景には、学校問題、特に進路に関する悩み、学業不振、学友との不和、また健康問題などがあると承知をしております。
があるというふうにおっしゃったのかもしれませんが、極めて、当事者たちあるいは該当されている方たちに関して言えば、要保護女子というふうに言われている、昭和三十一年に成立したこの売春防止法で初めての用語として扱われてきている用語でございますけれども、売春を行うおそれのある女子を保護するという意味で、それ以降、今、支援の多様化、ニーズの多様化に伴って、家庭環境の破綻とか生活困窮とかの状況から、平成十三年からDV被害者
また、これまでこの委員会で、質疑で御議論いただいたところでございますが、例えば、DV被害者等で、その生命身体に危険が及ぶような状態にあって避難を余儀なくされる場合などにおいても、最終的には個別の事案における具体的な事情によるわけですが、登記の申請をしないことに正当な理由があることはあり得るのではないかと考えております。
○藤野委員 いや、私が聞いたのはそういうことじゃなくて、この方はDV被害の相談で自ら出頭したのか、出頭というか相談に来たのか、もうそれだけ端的にお答えください。その場合、なぜその女性をDVシェルターなどにつながなかったのかということなんです。 その二つ。
また、償還免除の方の取扱いでございますけれども、お尋ねのようなDV被害者等のケースに関しましては、必要な配慮を行う方向で今後整理してまいりたいと考えております。
これ、住民票を移せていないDV被害者等の場合、借受けはできたけれども一括返済の対象とならないというケースも想定されます。対応必要です。どうですか。